【宿泊】大阪府宿泊税についてのお知らせ
大阪府条例により2017年1月1日宿泊分から、大阪府内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊した場合、宿泊税が課せられることとなりました。
当ホテルにおきましても、ご宿泊等でご利用される際には宿泊税をご負担いただきますとと、なにとぞご了承くださいませ。
尚、ホテル公式ホームページ内に掲載されている1月1日以降の客室料金・宿泊料金には、宿泊税が含まれております。
宿泊税について詳しくはこちらをご覧ください。
⇒大阪府ホームページ
宿泊料金 |
税率 |
---|---|
7,000円未満 | 課税されません |
7,000円以上 15,000円未満 |
100円 |
15,000円以上 20,000円未満 |
200円 |
20,000円以上 | 300円 |
■宿泊税の課税率は、宿泊料金お1人様1泊ごとに課税となります。
■課税対象となるもの(宿泊料金に含まれるもの)
・宿泊料金及び宿泊料金に加算されるサービス料
■課税対象外(宿泊料金に含まれないもの)
・消費税等に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
例)食事、会議室、クリーニング、駐車場、電話代等